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(9)介護能力開発給付金
| 助成金概要 |
介護関連事業主が新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合、その費用の一部を助成するものです。
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| 主な要件 |
- 雇用保険の適用事業主であり、介護関連事業主であること
- 新サービスの提供等に伴い、労働者に対する教育訓練を自ら実施する事業主、教育訓練を専門機関に委託して実施する事業主、又は訓練を受ける労働者に有給教育訓練休暇を付与する事業主であること
- 認定事業主であること
- 認定期間に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から支給申請を行なう日までの間(以下「基準期間」といいます。)において、事業主都合による離職者を生じさせていないこと
- 基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行なっていると認められる事業主であること
- 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと
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| 【対象となる教育訓練】 |
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(1) |
新サービスの提供等に伴い、新たに雇入れられた労働者を主たる対象に、介護サービスに必要な技能・技術を付与するもの、又は既に介護関連に従事している労働者を主たる対象として、より高度な技能・技術を付与するもの |
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(2) |
訓練コースあたりの実訓練時間が10時間以上であるもの |
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※ |
この他、有給教育訓練休暇、自己啓発等も一定の要件のもとに支給対象となります。 |
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| 助成額 |
介護関連事業主が新サービスの提供等に必要な人材の育成のための 教育訓練を実施した場合、その費用の一部を助成します。
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事業内での実施 |
事業外の教育訓練施設への委託 |
| 支給額 |
対象職業訓練コースの費用の2分の1(ただし、1コース1人当たり10万円を限度) |
対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の2分の1(ただし、1コース1人当たり10万円を限度) |
| 所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の2分の1(全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります) |
所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の2分の1(全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります) |
| ※対象人数は、全体で20人が限度です。 |
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| 助成金の申請代行承ります |
| 野村社会保険労務士事務所 |
〒285-0854 千葉県佐倉市上座555-22
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