| 1. 第1回支給対象事業主 |
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次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。 |
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(1) |
労働協約または就業規則により、61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用・在籍出向等)の導入から1年以内であること |
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(2) |
(1)の制度導入日の1年以上前に、労働協約または就業規則により60歳以上の定年を定めていること |
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(3) |
(1)の制度により引き上げた年齢が、制度導入日前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の年齢を超えるものであること |
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(4) |
継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること |
| 2. 第2回以降支給対象事業主 |
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(1) |
労働協約又は就業規則により定められた第1回支給対象にかかる定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと |
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(2) |
定年引上げ又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた当該事業主に1年以上雇用されている常用被保険者等が事業主の都合により雇用保険の資格を喪失していないこと |
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(3) |
制度の適用を受けた常用被保険者等(※)が制度導入日における常用被保険者100人まで1人、以後100人増加するごとに1人を加えた数(901人以上は10人を限度とする)以上雇用されていること |
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