| 1. 第1回支給対象事業主 |
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次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。 |
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(1) |
高年齢事業所を新たに設置したこと |
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(2) |
労働協約又は就業規則により、61歳以上の定年等を定めているか、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用・在籍出向等)を定めていること、又は定年を定めていないこ
(注)子会社として設置される場合は、親会社の定年等の年齢より1年以上長く雇用する年齢を定めている場合に限ります。 |
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(3) |
55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上であり、かつ60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が25%以上であること |
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(4) |
60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であること
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| 2. 第2回以降支給対象事業主 |
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(1) |
労働協約又は就業規則に定められた第1回支給対象に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと |
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(2) |
定年又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた当該事業主に1年以上雇用されている常用被保険者等が事業主の都合による離職により雇用保険の資格を喪失していないこと
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(3) |
55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上であり、かつ60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が25%以上であること
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(4) |
C 60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であること
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