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(10)雇用調整助成金
| 助成金概要 |
景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行なった事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
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| 主な要件 |
| 雇用保険の適用事業主であって、次のいずれにも該当していること |
| (1) |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたこと |
| (2) |
● |
業種を問わず一般事業主については、最近6ヶ月間の対前年同期比で生産量が10%以上減少しており、かつ、雇用保険被保険者数による雇用量が増加していないこと |
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● |
次に該当する事業主については、最近3ヶ月の対前年同期比で生産量が減少しており、かつ、雇用保険被保険者数による雇用量が増加していないこと |
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| 対象事業主 |
- 中小企業経営革新支援方に定める経営基盤強化計画の承認を受けた組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主(経営基盤事業主)
- 雇用維持等地域内で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
- 大型倒産等事業主の下請・取引事業主で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
- 本四架橋に係る認定事業主(港湾運送)
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| (3) |
一定の条件に該当する休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当・賃金を支払い、又は賃金の一部を出向元事業主が負担したとき |
| (4) |
C
休業等(休業及び教育訓練)又は出向の実施について、事前に公共職業安定所に届け出ていること |
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| 助成額 |
| 休業等(休業及び教育訓練) |
出向 |
厚生労働大臣が定める方法により 算定した額×下欄の助成率 教育訓練は上記に加えて訓練費として 1人1日当たり1200円 |
出向元事業主の負担額×下欄の助成率 |
| 2/3(1/2) |
2/3(1/2) |
| 原則として1年間で100日 |
1年以内 |
注1 ( )内は大企業事業主に対する助成率です。 注2 受給額は1日1人あたり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします。 (訓練費は限度額に含みません)
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